離婚が正式に受理された後で撤回が出来るのでしょうか?
役所の戸籍係に受理された離婚届は
撤回することが可能なのでしょうか?
一旦、正式に受理された離婚届は撤回することが出来ません。
離婚届けが受理されたということは、
戸籍係に正式に離婚することの意思表示なので、
その後の撤回が法律上認められていないからです。
ただ、誰かに騙されて離婚届を書いてしまい、
その届け出が受理されてしまったという場合まで
撤回することができないのは不合理です。
詐欺の場合には、厳密な意味の撤回ではありませんが、
離婚の取消をすることができます。
また、強迫によってなされた離婚届が受理された場合にも
詐欺の場合と同じく撤回が出来ます。
もともと離婚する意思がなかったのであれば、
受理されたとしても無効の主張はできるでしょう。
一旦は離婚しようと思ったけど止めるというのとは違い、
最初から離婚する意思が無かった場合です。
それ以外の事由、単なる心変わりでは受理された離婚届けを
撤回する事が出来ないのは身分関係の安定のためです。
離婚が受理されると、配偶者としての地位を外れ
相続関係に重大な変化が起こります。
それが、撤回によってひっくり返されてしまうと
身分関係が錯綜してしまうことになります。
離婚の手続き自体は簡単なのですが、受理の撤回を
制限しているのはこれらの規制を守るためです。
結婚の場合もそうですが、離婚についても届け出の受理によって
有効に成立してしまった後は、それを撤回するのは大変です。
身分関係に重大な変更を及ぼす場面なので、
よく考えた上で行動を起こした方がいいでしょう。