再婚したら子供の戸籍はどうなる?

再婚したら子供の戸籍はどうなる?

 

 

 

 

 

 

離婚して子供が母の戸籍に入り、後に再婚して

 

夫となる人の戸籍に入る場合、

 

そのままだと子供は母親の戸籍に残ったままになります。

 

 

 

母の戸籍に残ったままなので、母と子供の姓が異なります

 

再婚相手の戸籍に入れるには、一つには家庭裁判所に

 

「子の氏の変更」を申し立てます。

 

許可が下りた後、母の氏を称する「入籍届」を出すことで

 

再婚相手の姓を子供に名乗らせることができます。

 

 

 

もう一つは、養子縁組をすることです。

 

再婚の際、子供がいて養子縁組をするにしてもしないにしても、

 

まず婚姻届を出す必要があります。

 

 

 

子供と再婚相手の養子縁組を先にすると家庭裁判所の許可を

 

もらわなければなりません。

 

養子縁組をするかしないかの戸籍については

 

当事者の意思で決められます。

 

 

 

子供と再婚相手の男性が普通養子縁組をする場合、

 

戸籍謄本の子供の欄には縁組をした日付、

 

養父の氏名、続柄のところに男の子は「養子」女の子は「養女」

 

記載されます。

 

 

 

子供が15歳未満の場合、親権者である母親が届出人となり、

 

15歳以上の場合子供自身が届出人になります。

 

 

 

子供と再婚相手の男性が普通養子縁組をしない場合の

 

戸籍のケースでは、養子縁組がないので法定の親子関係は形成されず、

 

この状態の子供を継子(ままこ)と呼びます。

 

 

 

再婚の際、子供と特別養子縁組をするケースもあります。

 

特別養子縁組をすると戸籍上の続柄として

 

「養子(養女)」と記載されない配慮がされています。

 

 

 

その場合の戸籍には条件があります。

 

再婚相手の男性が25歳以上であること、

 

子供が6歳未満であること、子供の実の親の同意が

 

必要であることなどです。

 

期間も1年程かかり、かなり高い条件になります。

 

 

 

再婚の際、どのような手続きをするかによって子供の法的立場、

 

親子関係が変わってきますので、よく考えた上で

 

手続きする必要があります。


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