連れ子の再婚で間違いやすい。婚姻届と入籍届

連れ子の再婚で間違いやすい。婚姻届と入籍届

 

 

 

 

 

婚姻届と入籍届は混同してしまうことが多いです。

 

婚姻届を出すと、多くの場合夫の戸籍に妻が「入籍」することになるので、

 

芸能人の結婚や再婚の報道などで「入籍しました」と使われるからでしょう。

 

 

 

入籍には間違いないのですが、結婚(再婚)する時に提出するのは

 

入籍届ではなく婚姻届なのです。

 

 

 

入籍届は、離婚や再婚の際連れ子がいる場合、

 

連れ子の戸籍を移動させる時に提出します。

 

 

結婚する時に出す婚姻届は、書類に新しい本籍地を記入することで

 

それぞれの戸籍から離れて新しく戸籍がつくられます。

 

すでにある別の戸籍に入るわけではないので戸籍法上で、

 

入籍とはいいません。

 

 

 

しかし再婚で戸籍筆頭者の人と結婚し、その人の姓を名のる場合は

 

戸籍法上の入籍に該当します。

 

この場合の手続きも入籍届ではなく婚姻届を提出します。

 

 

 

再婚の際連れ子があり、連れ子も同じ戸籍に入れる時は

 

入籍届が必要になります。

 

この手続きをした場合、夫婦と連れ子は同じ苗字になりますが、

 

戸籍筆頭者である夫と妻の連れ子は親子関係にはなりません。

 

この状態の妻の連れ子は継子(ままこ)とよばれます。

 

 

連れ子である子供が苗字を変えたくないのであれば、

 

再婚の際の婚姻届を出すだけでいいのです。

 

 

 

再婚の際、養子縁組や入籍の手続きをしなければ、

 

妻の連れ子は妻の元の戸籍に残った状態になります。

 

熟年離婚で、連れ子が20歳以上になっている場合もあるでしょう。

 

親権者は未成年の子供に対してだけなので、20歳を過ぎた連れ子なら、

 

親権者を父母のどちらにするか決める必要はありません。

 

 

 

離婚の際、夫が戸籍の筆頭者だった場合、離婚届を出すと

 

その戸籍から抜けるのは、妻だけです。

 

未婚の子供がその戸籍から妻(母)の戸籍へ入るなら、手続きは、

 

入籍する本人(子供)が15歳以上の場合子供自らが届出人になります。

 

この時は母の苗字を名のることになります。

 

 

 

母が再婚し、再婚相手の戸籍に入るのも同様です。

 

そのまま母の戸籍に残るのか、母の再婚相手の戸籍に入るのか、

 

独立した戸籍を持つのか判断できるようになっているでしょう。


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