離婚時の「どうする」?慰謝料は? 財産分与は??
離婚する際に決めなければならないこととして、お金に
関することが挙げられます。特に財産分与については、
感情的に離婚した後だと手続きに手間取ることもあり得ます。
自分と配偶者の財産分与については、協議離婚する際に
もきちんと話し合っておきましょう。
また、離婚するときの慰謝料に財産分与の要素が含まれ
る場合もあります。慰謝料は地方裁判所、財産分与は家
庭裁判所と管轄が違うのですが、「一切の事情を考慮し
て」という民法上の規定があるため、離婚の慰謝料に財
産分与の額が含まれることがあるのです。
必ず慰謝料と財産分与が関わり合うわけではありません
が、頭に入れておきましょう。
離婚時の財産分与の中には、過去の婚姻費用も含まれま
す。また、「夫婦ふたりで成し得た財産」とみなされる
場合には、主たる生計者が夫だったとしても、妻に財産
分与がある場合があります。
その他に、離婚後の弱者に対する財産分与として、「扶
養的財産分与」というものも挙げられます。
自立の援助や高齢の場合、または夫婦間の子供の監護に
あたる場合に扶養的財産分与が認められます。
離婚時の慰謝料については、婚姻中に不当な損害を与え
られた場合に支払われます。慰謝料の相場は一般的なサ
ラリーマンで200万円〜500万円と言われています。
「不当な損害」の度合いによって慰謝料も変わってきま
すし、収入が低いと貰える慰謝料も少なくなります。意
味もなく高額な慰謝料は請求できません。
離婚するときに生じる慰謝料と財産分与の問題は、後回
しにしてしまいがちです。
先に決定してしまったほうが楽な気持ちで離婚できます
ので、早めの対策を心掛けましょう。