離婚したときの親権は子どもの意思も反映されます
両親が離婚したときは親権の問題は、親同士の協議だけ
ではなかなか決まらないこともあります。
その場合、裁判所が親権を決めるわけですが、80%は
母親に親権がいくと言われています。
特に離婚したときに、子どもの意思がはっきりしない年齢で
あれば、母親に親権がいく場合がほとんどです。
しかし子どもが10歳程度になると、子どもの意思も大きく
反映されるようになります。
しかし両親が離婚するということで、親権について子どもの
意思がどこまではっきりしているものかは疑問です。
子どもはお父さんもお母さんも大好きなのですから。
一応10歳というと3年生になるので、子どもの意思も離婚
した両親の親権争いにも尊重されるようになりますが、現実に
はまだそのぐらいの年齢では、難しいのではないでしょうか。
しかし、ほとんどは母親が離婚した後の親権を持つことに
なるので、子どもの意思によって親権に影響があるとしたら、
それは子どもの意思が父親と一緒にいたいという場合に限ります。
しかし、なかなか10歳ぐらいの子どもの意思で、離婚後の
親権が、父親の方に有利に決まることは少ないのではないでしょうか。
ただし、大きくなった子どもの意思だったら、例えば離婚
した後の経済的なことから考えて、父親の方に親権を持って
欲しいという希望があることも考えられます。
離婚のための親権は、持っていても持ってなくても親に
かわりはないので、そのことは親たちも忘れてはいけない
ことではないでしょうか。
しかし子どもの意思も大きくなるにつれて、親の離婚などで
自分の生き方を変えたくないという気持も強くなり、自分の
生活に有利な親権を希望することもあります。
大きな子どもになれば、そのように子どもの意思によって、
裁判所が親権を父親に決めることもあります。
どちらにしても離婚は親同士の勝手で行ったことであり、
子どもにとっては、そんな判断を下すのはとても悲しい
ことだということを忘れないようにしましょう。
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