離婚したときの親権は子どもの意思も反映されます

離婚したときの親権は子どもの意思も反映されます

 

 

 

 

 

両親が離婚したときは親権の問題は、親同士の協議だけ
ではなかなか決まらないこともあります。

 

 

 

その場合、裁判所が親権を決めるわけですが、80%は
母親に親権
がいくと言われています。

 

 

 

特に離婚したときに、子どもの意思がはっきりしない年齢で
あれば、母親に親権がいく場合がほとんどです。

 

 

 

しかし子どもが10歳程度になると、子どもの意思も大きく
反映されるようになります。

 

 

 

しかし両親が離婚するということで、親権について子どもの
意思がどこまではっきりしているものかは疑問です。
子どもはお父さんもお母さんも大好きなのですから。

 

 

 

一応10歳というと3年生になるので、子どもの意思も離婚
した両親の親権争いにも尊重されるようになりますが、現実に
はまだそのぐらいの年齢では、難しいのではないでしょうか。

 

 

 

しかし、ほとんどは母親が離婚した後の親権を持つことに
なるので、子どもの意思によって親権に影響があるとしたら、
それは子どもの意思が父親と一緒にいたいという場合に限ります。

 

 

 

しかし、なかなか10歳ぐらいの子どもの意思で、離婚後の
親権が、父親の方に有利に決まることは少ないのではないでしょうか。

 

 

 

ただし、大きくなった子どもの意思だったら、例えば離婚
した後の経済的なことから考えて、父親の方に親権を持って
欲しいという希望があることも考えられます。

 

 

 

離婚のための親権は、持っていても持ってなくても親に
かわりはない
ので、そのことは親たちも忘れてはいけない
ことではないでしょうか。

 

 

 

しかし子どもの意思も大きくなるにつれて、親の離婚などで
自分の生き方を変えたくないという気持も強くなり、自分の
生活に有利な親権を希望することもあります。

 

 

 

大きな子どもになれば、そのように子どもの意思によって、
裁判所が親権を父親に決めることもあります。

 

 

 

どちらにしても離婚は親同士の勝手で行ったことであり、
子どもにとっては、そんな判断を下すのはとても悲しい
ことだということを忘れないようにしましょう。