離婚で親権を渡してしまったけど変更することは可能なの?
離婚をするときには、子どもがいる夫婦は親権を
決めることが大切です。
しかし離婚という精神的な負担があり、鬱状態に
なっていたために夫に親権を渡してしまった母親
など、親権を変更したいと思っても、もう無理なのでしょうか。
また妻を信じて親権を渡して離婚したものの恋愛
に夢中で子どものことなどそっちのけの現状を見て、
とにかく親権を変更したいと思っている父親など
いろいろなパターンがあります。
離婚の条件として親権を決めることになるので、
とにかく急いで決めてしまうと、どうしても後に
なって親権を変更したいという親も出てきます。
しかし実際には離婚後、親権を持った親に子どもを
育てることが無理だという環境がないかぎり、親権
の変更はないというのが現状となっています。
離婚後親権の変更は当人同士が納得したとしても
それは基本的にはできないのです。
例えば離婚するときに、子どもが小さいので子ども
が10歳になったら、子どもの意見でもう一度きちんと
親権を変更するというような条件を付けていたとしても、
それは勝手には認められません。
親権の変更は調停で行うことができます。
親権者変更調停というものを離婚後に親権者を変更
したいときに申し立てすることができるのです。
両方の親の親権の変更の意思がある場合と、片方
しかない場合とでは、もちろん変更の認められる
率はまったく違ってきます。
特に離婚の時一度決めた親権を変更するには、離婚後の
子どもの気持や環境、また離婚後の親子の関係なども、
家庭裁判所の調査官が調査した結果、変更が好ましい
と判断されないと変更はできません。
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