再婚による遺産のトラブルを避けるためには遺言書が有効
離婚経験のある方で前配偶者との間に子供がいる場合、
民法では再婚後の子と同じ遺産相続権が与えられています。
何年も会っていない子供がいて再婚した場合でも、
再婚後の子と同じ法定相続割合となるので注意が必要です。
再婚後の妻と子だけに確実に遺産相続するには
生前に遺言を残しておくことが有効な対策です。
親権のある連れ子がいて再婚する場合、
再婚する夫婦は配偶者同士となり遺産の相続人になりますが、
親の婚姻手続きだけでは連れ子には遺産の相続権は発生しません。
法律上、遺産を相続できるのは「子」と「養子」に限られています。
連れ子が再婚相手と養子縁組をすれば「養子」となりますので、
遺産の相続人になることができます。
再婚すると、再婚する相手は配偶者として遺産の相続権を取得します。
配偶者の法定相続割合は2分の1です。
あとの2分の1を子供たちで分けることになりますので、
そのぶん子供たちの法定相続割合が減り、
受け取る遺産の額も当然減ることになります。
再婚しようとしたら、子供たちに反対されたというケースが多いのは、
再婚した配偶者(子供たちからすれば赤の他人)に
遺産を半分も相続されるのが嫌だという理由があるのでしょう。
相続放棄は生存中にはできないので、
再婚相手に一筆書いてもらったとしてもこの約束は無効となります。
遺産相続が理由で子供に再婚を反対されているのであれば、
子供たちや再婚相手双方の感情や将来の生活に配慮した
遺言書を書いておくことが一番有効的です。
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