再婚相手の連れ子も相続人に!

再婚相手の連れ子も相続人に!

 

 

 

 

 

A子さんの両親は再婚同士で、先日父親が亡くなりました。

 

A子さんは再婚後の両親の実子です。

 

兄は父の連れ子、姉は母の連れ子です。

 

 

相続人と思われる家族は母を含めて4人になりますが、

 

それぞれの法定相続分はどうなるのでしょうか。

 

 

この場合、母の連れ子である姉と亡くなった父との間で

 

養子縁組がなされているかで変わってきます。

 

養子縁組がされていなかった場合は、母の連れ子の姉は相続人ではありません。

 

よって法定相続人は、母、兄、A子となります。

 

 

 

それぞれの法定相続分は、母1/2、兄1/4、A子1/4となります。

 

養子縁組をしている場合は、母の連れ子の姉も法定相続人になり、

 

法定相続分は、母1/2、兄1/6、姉1/6、A子1/6となります。

 

 

 

養子縁組をしていなかった母の連れ子である姉にも相続させたい場合は、

 

養子縁組の手続きをするか、遺言を残して財産を遺贈する方法があります。

 

 

 

再婚時によくありがちなのは父が母の連れ子と養子縁組をしても、

 

母が父の連れ子と養子縁組してないことです。

 

この場合、母が亡くなっても再婚相手である父の連れ子は相続人になれません。

 

 

 

また、愛人の子がいる場合、認知をすれば法的に親子関係が認められますが、

 

それだけでは法的な夫婦の間に産まれた子供の半分しか相続ができません。

 

 

 

親が離婚・再婚を繰り返している場合には、注意が必要です。

 

親が亡くなった時に今まで顔を見たことがない異母兄弟、異父兄弟が現れて

 

相続権を主張してくるかもしれません。

 

 

 

離婚・再婚を繰り返し家庭環境が複雑だと、相続関係も複雑になり

 

トラブルが多くなります。

 

離婚・再婚を繰り返している親だったら、このようなトラブルを防ぐためには、

 

複雑な家族関係を考慮した遺産分割方法を記載した遺言書が必要です。

 

 

 

相続には揉め事がつきものです。再婚の際いろいろな手続きが重なって、

 

相続のことなどずっと先のことだと思い、先延ばしにしてしまいがちです。

 

再婚をする時には、相続のことも考えて再婚相手の連れ子や愛人の子が

 

辛い思いをしないようにするのが、親の役割だといえるでしょう。


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