再婚したいと思った時、知っておきたい手続き
離婚は大変だったけど、一息ついて再婚したい人が出来たという時、
やっぱりためらいますよね。そんな時法律のことを少しでも知っておくと、
再婚の手続きにおいて不安が少なくなります。
まず、相続のことです。元夫といっても、子供にとっては実の父です。
その実の父が亡くなった時には子供に相続が発生します。
つまり元夫に借金があれば、借金が相続されてしまうのです。
再婚相手の方と子供が養子縁組の手続きをしていても
相続は発生しますので、元夫の遺産が借金だけのようであれば、
子供に相続放棄の手続きをさせるようにした方がいいでしょう。
養子縁組の手続きですが、再婚したからといって必ずしなければいけない
ということではありません。
再婚したい方に知っておいてほしいのは、養子縁組の承諾は
誰がするのかということです。
子供が15歳未満の養子縁組の承諾は親権者が行ないます。
親権者と監護権者を分けていた場合、子供の養子縁組の
承諾をするのは親権者になります。
親権者の承諾を受けた上での監護権者の同意が必要になります。
離婚しても、元夫とまったく関わらないわけにはいかないのですね。
子供が15歳になると養子縁組の届出人は、その子本人となります。
子連れで再婚する時の手続きの順序は、まず婚姻届を提出します。
現在の戸籍には子供だけが取り残された状態になります。
養子縁組の手続きをする場合には、養子縁組届を提出します。
届を提出することによって、夫婦+子供の戸籍ができあがります。
間違いやすいのは、入籍届と婚姻届は違うということです。
入籍届とは、父母と別戸籍になった子がその父母と同じ戸籍に
する時にする手続きです。
結婚・再婚する場合は、婚姻届での手続きになります。
再婚の婚姻手続きが終わった後は、氏名も世帯主も変わります。
児童手当の手続きも婚姻届、養子縁組届の手続き終了後、
担当の窓口で手続きできます。
再婚に伴って転居する場合は転居届も必要です。
転居届は住民票の手続き、婚姻・養子縁組は戸籍の手続きです。
新しい戸籍が出来るには数日かかることがあります。
戸籍がないと住民票に反映されないので転居届は戸籍ができた後に
手続きする方がいいでしょう。
いろいろと手続きは面倒ですが、再婚して幸せをつかむための土台です。
きちんと手続きしておきましょう。
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