再婚妻、内縁妻は誰のお墓に入ることができるのか

再婚妻、内縁妻は誰のお墓に入ることができるのか

 

 

 

 

 

最近は結婚のひとつの形態として「内縁」「事実婚」

 

選択するカップルも増えてきました。

 

 

 

内縁とは、一般社会においては夫婦としての実質をもちながらも、

 

婚姻の届け出を欠いているため法律上の夫婦と認められない

 

関係をいいます。

 

 

 

内縁と事実婚との違いは、内縁はなんらかの事情があり婚姻届が

 

出せない状態で、事実婚は当事者の主体的な意思により婚姻届を

 

出さない状態であるということです。

 

 

 

 

女性には離婚後6カ月は再婚禁止期間がありますので、その間は

 

内縁関係という夫婦もいます。

 

 

 

その他の内縁の事情としては、一度結婚していて、

 

相手の配偶者が離婚に応じず籍が抜けないということが多いと思われます。

 

重婚は認められていないので、きちんと婚姻届を出して再婚したいけど

 

できないという事情なのです。

 

 

 

 

内縁関係の場合、なにかあっても法律上夫婦ではないので

 

なにもできません。

 

 

 

もし、相手が亡くなって銀行口座が凍結した場合も、解除するためには

 

戸籍上の妻(夫)や子供たちの印鑑証明が必要です。

 

内縁関係では相続権もありません。

 

 

 

 

法には縛られていないので、内縁関係の解消は、相手が反対していても

 

一方的な通告で夫婦関係を解消できます。

 

 

 

 

財産分与については、事実上の夫婦共同生活から生じる権利は

 

内縁についても認められるという過去の判例があるので、夫婦の財産の精算、

 

離婚後の扶養、慰謝料の財産分与が認められます。

 

 

 

 

再婚していたり、内縁関係だとお墓のことも気になります。

 

家族は普通同じお墓に入りますが、再婚した妻や内縁の妻はどうなるのでしょう。

 

先に元妻や正妻が亡くなっていて、すでにそのお墓に入っているかもしれません。

 

法律的には元妻や正妻と再婚妻や内縁の妻が同じお墓に入ることができます。

 

再婚妻が、元夫のお墓に入ることもできます。

 

 

 

抵抗がなく、他の家族に反対されなければ、

 

再婚妻や内縁の妻が現在の夫と元妻・正妻と一緒のお墓に入ることが

 

できるのです。

 

 

 

 

お墓に入る場合は、永代使用権を持っている人の許可が必要になります。

 

現在の夫の子供が永代使用権を持っている場合、本人が望んでも

 

子供が許可しなければ、再婚妻は同じお墓に入ることはできません。

 

 

 

 

自分が死んだ後のお墓のことはなかなか考える機会がありませんが、

 

特に再婚した時などには、誰と一緒のお墓に入りたいか、またそれが可能かどうか

 

考えてみましょう。


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