内縁関係を解消する場合でも慰謝料請求できるのか

内縁関係を解消する場合でも慰謝料請求できるのか

 

 

 

 

 

 

法律上の婚姻成立の要件である

 

婚姻意思の合致はありながら、

 

婚姻届を提出していない夫婦のことを内縁といいます。

 

 

内縁関係解消の場合でも

 

慰謝料の請求が出来るのでしょうか。

 

 

 

内縁関係は準婚関係とも言われるように、

 

婚姻に準じた関係と捉えるので、

 

内縁関係の解消の場面でも

 

慰謝料請求は可能であると思います

 

 

 

慰謝料請求をされる側にしてみると、

 

内縁関係がそもそもなかったので、

 

内縁関係の解消はあり得ないと

 

主張することになるのかもしれません。

 

 

 

 

法律上の婚姻関係は戸籍の記載の有無によって

 

一律に線引きができますが、

 

内縁関係は何を根拠にするかが問題です

 

 

 

慰謝料請求権という権利が発生するには、

 

内縁関係がどうなったら解消したといえるのか、

 

この判断は難しいです。

 

 

 

また、内縁関係解消というからには、

 

そもそも内縁関係にあったのかも問題です。

 

 

 

男性の側はただの同居人という意識でいたのに、

 

女性側は将来の婚姻を約束された

 

内縁関係だと認識していた。

 

そのような場合でも慰謝料請求の余地はあるでしょう。

 

 

 

 

高齢者の婚姻で問題になるケースも多いです。

 

老い先短いのであえて戸籍の届けはしないが、

 

一緒に生活をし始めた夫婦の場合は

 

内縁関係といえる場合が多いでしょう。

 

 

 

ただ、慰謝料というと、年齢の関係から、

 

認められても低額に抑えられてしまいそうです。

 

 

慰謝料の性質は、そもそもどれだけ精神的な

 

ダメージを受けたかというもの。

 

婚姻経過年数によってある程度の基準があるのですが、

 

あくまで精神的なダメージを

 

金額に換算したのものが慰謝料の本質です。

 

 

その意味では、法律婚であろうと、

 

内縁関係の解消の場面だろうと

 

請求の可否については異ならないのが

 

原則だろうと思います。

 

 

 

内縁関係解消の場合は、法律婚と違って、

 

法律で権利が守られていないので、

 

とかく女性の側の権利が低くなりがちです。

 

 

 

その意味では、女性側に慰謝料請求などという

 

行動を起こさせるような気を

 

遣わせるべきではないと思います。

 

 

 

不安定な地位であるために

 

内縁関係の解消に備えて、

 

二人の間で合意書を作成する場合もあります。

 

 

その合意書には、内縁解消の場合の

 

慰謝料についても請求をすることなく

 

一定の金額を支払う旨の

 

条項が定めることがあります。

 

 

 

いずれにしろ、内縁関係に現在ある方は、

 

その解消のときに慰謝料請求などという事なしに、

 

円満に慰謝料をもらえるように

 

別れ方をすべきなのでしょうね。