離婚と同時に新しい戸籍を作る場合

離婚と同時に新しい戸籍を作る場合

離婚, 新しい戸籍

 

 

 

 

離婚をしたときに、その人だけの新しい戸籍を

 

作るほうが一般的かもしれません。

 

結婚の時に作っていた戸籍から抜けるほうの人が

 

離婚の時に新しい戸籍を作ることになります。

 

 

 

 

日本の場合は男性の苗字になる例がとても多いので、

 

離婚の際に新しい戸籍を作るのは奥さんのほうですね。

 

 

 

親の戸籍がまだ残っている場合には、

 

離婚のときに新しい戸籍を作らずに

 

親の戸籍に入るという方法も取られます。

 

 

 

ただ新しい戸籍を作らずに親の戸籍に入ってしまうと、

 

その戸籍に離婚の事実が記載されてしまいます。

 

兄弟などがなんらかの事情で戸籍を取ったときに

 

離婚したことがバレてしまう可能性もあります。

 

 

 

兄弟にも離婚を内緒にしているというのは、

 

ある程度の年齢になると結構普通だったりします。

 

親との関係は密なんですが、

 

兄弟関係って希薄になったりするものなんですよね。

 

 

 

しかし、一旦結婚で独立して戸籍を離れたのに、

 

離婚をきっかけに再度親の戸籍に戻るよりは

 

新しい戸籍を作るほうが気持ちを新たにする意味でもいいですね。

 

 

 

 

親の戸籍に入るというのは、

 

いわゆる「出戻り」的な感覚が強くなってしまうのも

 

避けられる一因でしょうね。

 

 

 

 

子供も引き連れて離婚をする場合には、

 

親の戸籍に戻ることが出来ないので、

 

新しい戸籍を作ることになります。

 

 

 

 

離婚したことを分からないようにするために

 

新しい戸籍を作ろうとする人がおりますが、

 

新しい戸籍を作っても、

 

両親の離婚の事実の記載は消えてしまうことがありません。

 

新しい戸籍には、この戸籍が作られた原因

 

離婚によるものだとはっきりと書かれているのです。