離婚をすると親権を持った親と戸籍が同じになる

離婚をすると親権を持った親と戸籍が同じになる

 

 

 

 

 

離婚をすると子どもがいる場合は親権の問題も
起ってきますが、ほとんどが母親が親権を持つ
ことなります。

 

 

 

もし父親と母親が離婚によって親権を争ったとしても、
なかなか父親に親権がいくことは少ないようです。

 

 

 

それと同時に戸籍の問題があります。
離婚をすると父親から母親の戸籍が抜けることになります。

 

 

 

親権によって子どもは親権者の方の戸籍に入るわけなので、
ほとんどが母親と父親の戸籍から抜けるというかたちになります。

 

 

 

離婚前は養子ということで母親の戸籍に父親が入って
いた場合は父親だけが抜けるというかたちになります。

 

 

 

また、離婚しても名字だけはそのままを使いたいという
場合もあります。
この場合は届け出をすれば、今までの離婚前に使って
いた名字をそのまま使う事もできます。

 

 

 

その場合は、離婚してから3ヶ月以内に戸籍法上、離婚の
ときの名字を使うことを届け入れすればいいのです。

 

 

 

基本的には何か不自由なことがあるので、離婚によって
戸籍は変っても名字はそのままでいたいということもあります。
名字が嫌いだからというような理由はとおりません。

 

 

 

生活する上で、離婚後に今の名字を変えるのは難しい
ということを理由にすることになります。
子どもの場合、母親の親権になっても、学校のことを
理由にして父親の名字をそのまま使う場合もあります。

 

 

 

離婚後に親権が母親になっていると、子どもも一緒に戸籍も
移ることになります。
親権を持った母親は、離婚を機に新しい戸籍を作ることができます。

 

 

 

結婚前の戸籍が除籍されている場合や、一度結婚前の戸籍
に戻った人が新戸籍の編製の申し出をするかたちで子どもと
ともに申請することもできます。

 

 

 

母親が親権を持っている場合、自分と子どもと一緒に
自分の結婚前の戸籍には入りたくないという人も多く、
新しい戸籍をつくる申し出をする人も多いようです。

 

 

 

このように、子どもの親権を持った場合は、子どもと
一緒に名前もそのままにすることも、戻すことも自由に
でき、戸籍も父親からは抜けるものの、新しい戸籍を
つくることもできるのです。