離婚を公正証書で作る必要がある場合。

離婚を公正証書で作る必要がある場合。

 

 

 

 

 

協議で離婚する場合に話し合いの結果を

 

公正証書で残すことがあります。

 

離婚の際の取り決めは公正証書にしなければ

 

いけないわけではありません。

 

 

離婚の当事者同士が作った書面ではなく、

 

公正証書にする理由はなぜでしょうか。

 

 

 

一つには、公正証書を作るときに法律の専門家である

 

公証人が関与するので、離婚の際の取り決めなどについて

 

法律的に間違いのない文書を作成することができるからです。

 

 

 

離婚の場面では、結婚当時に築き上げた財産関係の

 

清算について決めることがあります。

 

一般の方が見よう見まねで作った文書では法律的に

 

無効なことを決めていることが多いのも事実。

 

公正証書にすることにより、その間違いを予防できます。

 

 

 

また、子供がいる場合には離婚の際に養育費の支払いについて

 

決めることがあります。

 

 

お金の支払いが関係する事柄については公正証書にすることにより、

 

いざという時に手続きが簡単になる場合があります。

 

 

 

厚生年金の被保険者が離婚する場合で

 

年金分割を離婚の際に定める一定の場合には、

 

公正証書か裁判所の決定による必要があります。

 

 

この場合は、当事者の合意による文書ではなく

 

離婚の際には公正証書にすることが求められます。

 

 

 

離婚協議書を公正証書にするメリットは

 

手続き面や制度面だけではありません。

 

公証人という第三者が間に入ることにより

 

冷静な判断をすることができます。

 

 

もちろん公正証書作成の過程で離婚当事者の話し合いに

 

公証人が参加するわけではありません。

 

 

ただ、文書に反映するにしても第三者の意見が入っているということが

 

後日その文書を見たときにとても大切な要素になってくるのです。