えっ!離婚した元夫の遺族年金がもらえるってホント!?
夫の浮気が発覚し、スッタモンダの末に離婚して。
10年後、元夫が死亡しました。
本来なら配偶者に支給されるべき遺族年金ですが、
離婚していたら、元妻に受給権利はないのかな?
今回は、離婚と遺族年金のお話です。
<離婚と遺族年金ケース1>
離婚した元夫が再婚、子供なし。病気で死亡。
実子は妻が引き取り、養育費をもらっている。
離婚した夫の遺族年金を受給する条件は、
「生計維持関係」にあるかどうかです。
え?生計維持関係ってなんじゃい?って感じですね。
・同居している
・養育費を支払っている
・定期的に会っている
など、親子をしての関係が続いている状態のこと。
離婚しても、この条件をしっかりと満たしている
場合は、遺族年金を受給できる可能性があります。
<離婚と遺族年金ケース2>
離婚した元夫が再婚、再婚相手に連れ子がいる。
事故で死亡。
実子は小学生、養育費の支払い約束はあったが、
支払いを怠っていた。年に1度は会っていた。
これは難しいです。
遺族年金の受給条件である、離婚後の生計維持関係に
ついて、考えてみましょう。
・同居していない
・定期的には会っていた
・養育は支払っていないが、約束はしていた
離婚後に年1度会っていたことが、定期的に会ってい
たと言えるか、かなり微妙ですよね。
養育費も、約束があっても実際に支払われていない場合、
遺族年金を受給するにあたいしないと判断されることが
多いようです。
元夫の再婚相手に連れ子がいるので、そちらに遺族年金
の受給権利があるようです。
もし、生計維持関係がしっかりと継続されていたら、
親権が元妻にあるとしても、実子の方が遺族年金の権利
があるんですよー。
元夫がDV野郎だったりすると、定期的に会うなんて
考えられないですよね。どんな理由で離婚にいたるのか、
人それぞれですけど、遺族年金がもらえるかどうかは、
その後の子供と自分の生活に、大きな影響を及ぼしそう。
元夫が早い時期に死亡すると限りませんが、遺族年金が
受給できる関係を続けることも、頭の片隅においとくと
いいかもしれません。
えっ!離婚した元夫の遺族年金がもらえるってホント!?関連ページ
- 離婚後でも子供に会える!面接交渉権を利用して子供とコンタクトを
- 離婚後の生活は大きく変わる!女性の生活を見てみよう
- 男性の離婚後の生活はどうなるの?B型の男性を見てみよう
- 離婚後に後悔しないために、準備しておくべき重要なこととは?
- あけましておめでとうございます。って、離婚後で全くめでたくないけど、年賀状ってどうするの?
- 離婚のタイミングで扶養控除が受けられなくなる?!
- 離婚相手の葬式には参列すべきでしょうか?
- 離婚の挨拶はかなりしづらいものです。
- 新しい人生のスタートとしての離婚
- 離婚後に旧姓に戻す理由もいろいろ
- 離婚後の結婚指輪ってどうしてる?
- 離婚によって健康保険の変更を迫られる
- 職場結婚した人は、絶対に離婚は公にしたくないですね
- 離婚後に実家に戻る人、戻らない人
- なぜか離婚後は友達との関係が親密になる
- 離婚後の社会保険加入の手続きは複雑なので注意したほうがいい。
- 離婚後はクレジットカードが作れないってホント?
- 離婚後の戸籍謄本はどのように扱われるのでしょうか?
- 離婚することによって、クレジットカードの名義変更が必要になる場合があります
- 離婚によってクレジットカードの支払いはどうなってしまうのでしょうか?
- 離婚後にクレジットカードの再審査がされる場合があります