えっ!離婚した元夫の遺族年金がもらえるってホント!?

えっ!離婚した元夫の遺族年金がもらえるってホント!?

離婚, 遺族年金

 

 

 

 

夫の浮気が発覚し、スッタモンダの末に離婚して。

 

10年後、元夫が死亡しました。

 

本来なら配偶者に支給されるべき遺族年金ですが、

 

離婚していたら、元妻に受給権利はないのかな?

 

今回は、離婚と遺族年金のお話です。

 

 

 

 

<離婚と遺族年金ケース1>

 

 

 

離婚した元夫が再婚、子供なし。病気で死亡。

 

実子は妻が引き取り、養育費をもらっている。

 

 

離婚した夫の遺族年金を受給する条件は、

 

「生計維持関係」にあるかどうかです。

 

え?生計維持関係ってなんじゃい?って感じですね。

 

 

・同居している
・養育費を支払っている
・定期的に会っている

 

 

など、親子をしての関係が続いている状態のこと。

 

離婚しても、この条件をしっかりと満たしている

 

場合は、遺族年金を受給できる可能性があります。

 

 

 

 

<離婚と遺族年金ケース2>

 

 

離婚した元夫が再婚、再婚相手に連れ子がいる。

 

事故で死亡。

 

実子は小学生、養育費の支払い約束はあったが、

 

支払いを怠っていた。年に1度は会っていた。

 

 

 

これは難しいです。

 

遺族年金の受給条件である、離婚後の生計維持関係

 

ついて、考えてみましょう。

 

 

 

・同居していない
・定期的には会っていた
・養育は支払っていないが、約束はしていた

 

 

 

離婚後に年1度会っていたことが、定期的に会ってい

 

たと言えるか、かなり微妙ですよね。

 

養育費も、約束があっても実際に支払われていない場合

 

遺族年金を受給するにあたいしないと判断されることが

 

多いようです。

 

 

 

元夫の再婚相手に連れ子がいるので、そちらに遺族年金

 

受給権利があるようです。

 

もし、生計維持関係がしっかりと継続されていたら、

 

親権が元妻にあるとしても、実子の方が遺族年金の権利

 

があるんですよー。

 

 

 

元夫がDV野郎だったりすると、定期的に会うなんて

 

考えられないですよね。どんな理由で離婚にいたるのか、

 

人それぞれですけど、遺族年金がもらえるかどうかは、

 

その後の子供と自分の生活に、大きな影響を及ぼしそう。

 

 

 

元夫が早い時期に死亡すると限りませんが、遺族年金が

 

受給できる関係を続けることも、頭の片隅においとくと

 

いいかもしれません。


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