離婚を拒否する意思は明確にする必要がある

離婚を拒否する意思は明確にする必要がある

 

 

 

 

離婚の場合も結婚のときと同様、

 

当事者の合意が必要です。

 

夫婦の一方が離婚を拒否する意思があれば

 

離婚は成立しないないのが原則です。

 

 

 

しかし、民法に定められている裁判上の

 

離婚原因に該当してしまうと、

 

離婚を拒否する意思があったとしても、

 

結果的に離婚という状況になる可能性もあります。

 

 

 

 

例えば強度の精神病にかかって

 

回復の見込みがない場合などは、

 

当事者が離婚を拒否しても、

 

一生涯を看病に費やされるのも不憫なので、

 

裁判上の離婚が認められているのです。

 

 

 

そういった例外的な場合でない限り、

 

離婚を拒否する意思を明示している限りは

 

離婚が成立することはありません。

 

 

 

 

離婚届に自分の署名をした後であっても、

 

離婚を拒否する意思があるのであれば、

 

役所に離婚届を受理しないで欲しいという

 

申し出をすることで

 

離婚の成立を防ぐことができます。

 

 

 

 

これは離婚を拒否する意思があるのに、

 

離婚に向けた話しの流れで、

 

署名済みの離婚届をつい相手方に

 

渡してしまった場合などに有効な方法です。

 

 

 

 

また、離婚を強硬に拒否していると

 

相手に離婚届を偽造されて

 

勝手に役所に提出される可能性もありますが、

 

それを防止する意味もあります。

 

 

 

 

離婚を拒否しているのであれば、

 

なぜ拒否しているかを話し合いによって

 

明らかにさせることが問題解決のためには大切なことです。

 

 

 

離婚はしたくないという

 

拒否の姿勢だけを貫いていも

 

お互いが前に進めない状況が

 

必要以上に続くことになります。

 

 

 

 

二人の間の話し合いで

 

解決に向かいそうもないのであれば、

 

第三者に間に入ってもらって、

 

なぜ離婚を拒否しているのかを

 

しっかり相手に伝えてもらうことも必要です。


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