親権者とは?もし親権者が再婚したら?

親権者とは?もし親権者が再婚したら?

 

 

 

 

 

離婚する夫婦に未成年の子供がいる場合、

 

親権者を決めなければなりません。

 

 

親権者とは、未成年の子について身上監護と財産管理をする者のことです。

 

 

 

夫婦の場合は共同で親権者となりますが、離婚する場合には

 

どちらか一方を親権者として定めなければなりません。

 

離婚の合意ができても子の親権者が定まらなければ、

 

離婚届は受理されません。

 

 

 

一方を親権者と決めた場合でも、身上監護を分離して

 

他方を監護権者とすることもできます。

 

身上監護とは、子の利益のために子を監護・教育し、

 

肉体的・精神的成長を見守ることです。

 

 

父親が親権者、母親が監護権者となり子供は母親のもとで

 

暮らすということが可能です。

 

ただし、学校の入学手続き、子の病気や事故による手術の同意書、

 

給与の子供の扶養手当の支給先などは親権者となります。

 

 

 

また、15歳未満の子供の養子縁組の承諾は親権者が行ないます。

 

離婚の際に、親権者と監護権者を分けていた場合、

 

親権者の承諾を受けた上で監護権者の同意が必要となります。

 

 

 

親権者と監護者を変更することは、

 

「子の利益のために必要があるときは」認められます。

 

 

 

では、親権者が再婚したら子供はどうなるのでしょうか。

 

通常親権者は子供と同居している事が多いので、

 

再婚相手である新しい配偶者と同居することになります。

 

しかし、なにも手続きをしないと、再婚相手と子供は

 

法律上の親子関係にはなりません。

 

 

再婚相手には扶養義務もないし、子供も相続人になりません。

 

 

再婚相手と子供を法律上の親子関係にするには、

 

養子縁組の手続きが必要になります。

 

 

 

また、子供の親権者とならなかった方の実の親は、

 

親権者が再婚してしまうと親子関係がなくなってしまうのでしょうか。

 

あくまでも実の親であれば親としての義務を負います。

 

 

子供と親権者の再婚相手が養子縁組をすれば、

 

子供の扶養義務は二次的なものになりますが、

 

なくなるわけではありません。

 

 

親権者が再婚するなら、親権者を変更したいと思われるかもしれませんが、

 

再婚を理由に親権者を変更することは簡単には認められていません。

 

時には、再婚した親権者が離婚することがあります。

 

その時は実の親に扶養義務が発生してきます。

 

 

 

離婚や再婚は親の事情であり、子供の責任ではないので、

 

子供の権利として養育費の請求が出来るのです。

 

離婚しても子供がいる限りは、実の親(元の配偶者)との関係を

 

良好にしておく必要があります。