離婚後親権者が死亡した場合はどうする?

離婚後親権者が死亡した場合はどうする?

 

 

 

 

 

離婚をするときに、未成年の子どもがいる場合は
親権者が決まっていないと離婚も受理してもらえません。

 

 

 

 

離婚の場合、親権者は両親の話し合いで決め、
それがダメだったら調停、審判、裁判で決めていきます。

 

 

 

 

つまり子どもがいる場合はどちらが親権者であっても、
必ず離婚には親権者が必要になるわけです。

 

 

 

 

そんな親権者が、離婚後もし死亡してしまったら、
どうなるのでしょう。

 

 

 

 

もし母親が離婚をして親権者になった場合、母親が
死亡してしまったら自動的に親権は父親に移るのかと
思っている人も多いようです。

 

 

 

 

しかし、法的には親権者が死亡していない状態
なったということになります。

 

 

そして未成年に親権者が死亡していなくなったとき
には未成年後見が開始されます。

 

 

 

 

ではもし離婚後親権者が母親で死亡したら、父親が
未成年後見者になるのでしょうか?

 

 

それも違っていて、実は未成年後見人になれるのは、
親権を持って死亡した人の指定した人になるのです。

 

 

 

 

離婚をしてその後親権者が死亡することは当然起り
うることで、それを想定して遺言を残すことになります。

 

 

 

 

では離婚後の親権者が突然死亡して、遺言も何も
無かった場合は、どうするのかということもありますね。

 

 

 

その場合は子どもや親族が家庭裁判所に未成年後見人
を選任して欲しいという申し立てをします。

 

 

 

 

そうすることで家庭裁判所が後見人に適切だと考える
人を後見人に選ぶことができます。
それは離婚したもう1人の親ということは少ないようです

 

 

 

 

死亡した親権者と未成年にとっての親族が就任する
ことがほとんどです。

 

 

 

親権を持っている人は今からでも死亡したことを想定
して、遺言を残しておくといいですね。