再婚しても子どもは子ども。養育費は子どもの権利
養育費とは、子どもが社会人として自立するまでに必要な費用です。
養育費の期間の目安としては、義務教育が終わるまでの15歳、
高校卒業までの18歳、成人する20歳、大学卒業までの22歳と
個々の家庭の事情や生活環境によって取り決めします。
未成年の子どもがいる夫婦の離婚はおよそ6割、
子連れの再婚はおよそ2割だそうです。
基本的には離婚時に決めた養育費の額や支払期間は変更できません。
子どもが小さい時に離婚した場合、養育費の期間は長くなります。
では、どちらかが再婚した場合どうなるのでしょうか。
元妻が子どもを引き取って、Aさんは養育費を支払っています。
元妻が再婚したとしても、Aさんと子どもが親子であることは
変わりがありません。
Aさんは、元妻が再婚しても養育費を払い続けなければなりません。
ただし、このような事情の変動があった場合は、
養育費の減額の調停を申し立てることができます。
逆の場合も同じです。元妻が子どもを育てていて、
Aさんが再婚した場合もAさんは元妻に養育費を払わなければなりません。
Aさんの再婚相手に子どもがいる、またはAさんと再婚相手との間に
子どもが産まれて、Aさんの生活水準が変わった場合は、
やはり減額の調停を申し立てることができます。
養育費の支払い額は、支払う側だけでなく受け取る側も考慮されます。
受け取る側が再婚によって支払う側より裕福になる場合、
支払う側の再婚により受け取る側より生活水準が
下がってしまった場合には、
養育費の減額を希望する権利が与えられるのです。
そもそも養育費とは、離婚した相手に払うものではなく子どもの権利です。
子どもから養育費を支払う側の親へ養育費の請求をすることもできます。
自分と子どもが幸せになれるような再婚を考えましょう。