離婚後の戸籍謄本はどのように扱われるのでしょうか?
離婚することにより戸籍謄本に離婚の事実が
記載されることになります。
協議による離婚でも、裁判による離婚でもそれは同じです。
戸籍謄本にはその人の身分に関する事項が記載されるので
離婚の記載を避ける事が出来ません。
また、離婚することで従来の戸籍謄本のままでいることが出来ず、
離婚の日に戸籍謄本の本籍地をどこか他の場所に
移動する必要があります。
離婚によって自分自身で一人の戸籍謄本を作るか、
離婚によって親の戸籍謄本が残っていれば
そこに移動するかの方法があります。
離婚しても親の戸籍謄本が除籍されている場合には、
親の戸籍謄本に戻りたいと思っていても
離婚後は自分だけの戸籍謄本を作らなければなりません。
離婚後に親の戸籍謄本に戻る場合でも、現実問題として
戻りにくい家庭があるのも事実。
いわゆる「出戻り」の状態が戸籍謄本からも明らかになるのを
良しとしない家では、家の戸籍に戻ってくるなとなるでしょう。
戸籍謄本には離婚の事実が残りますが、
これは結婚を考えている相手から考えると合理的な制度ですが、
離婚しているかを調べようと思っていも親族でもない限り
戸籍謄本を取得することは出来ません。
もちろん結婚してからは法律上の配偶者となるので
戸籍謄本を取ることは可能ですが、
その時に離婚の事実があったことに気がついてももう遅いですね。
お子さんの入学や結婚など、何かのキッカケで
戸籍謄本を取ったときに知ってしまったという夫婦は現実にいます。
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