離婚の慰謝料は分割もできますが・・・

離婚の慰謝料は分割もできますが・・・

 

 

 

 

 

 

離婚慰謝料の支払方法は一括払い、分割払い、
現物払いというタイプがあります。

 

 

 

離婚の慰謝料の金額はもちろん二人で決めることが
できれば、問題はなく自由に決めることができます。

 

 

 

例えゼロ円でも1億でも分割でも一括でもなんでもいいのです。

 

 

 

例えば家を一軒そのまま渡すので、慰謝料はそれだけ
ということでもいいのです。

 

 

 

離婚や親権と同じく慰謝料も、また分割か一括払いか、
自由に決めることができます。

 

 

 

 

ただしそれは二人の合意なくてはなりません。
合意できなければ家庭裁判所で協議をすることになります。

 

 

 

 

裁判所では収入や財産や離婚までの年数、子供があるか
などをすべて考えたうえで、離婚の慰謝料の金額を決める
ことができ、その支払方法は分割などいろいろあります。

 

 

 

しかし、分割で払われなくなってしまった例がたくさんあります。

 

 

 

 

法律上は離婚の慰謝料の支払は分割ではなく一括払いが原則です。

 

 

 

しかし両者で離婚の慰謝料の分割の合意が成立したと
認定されたときには、分割や現物払いで交付することになります。

 

 

 

 

慰謝料は一括払いで払ってもらうのがベストなんです

 

 

 

 

確実を選択するなら一括で離婚の慰謝料を払ってもらう
ようにしましょう。

 

 

 

離婚の慰謝料は分割より一括の方が、相手の経済的な
変化で支払が少なくなるなど、確実性が高くなります。

 

 

 

 

しかし、1回に払える金額には限界が有る可能性がある
ので、一括払いであっても絵に書いた餅になります。

 

 

 

 

そこで分割の方がしっかり、払ってもらうことができる
という場合もありますが、相手の状態によっては不安もあります。

 

 

 

 

相手にしっかりとした誠意がある場合は、例えば300
万円を離婚の慰謝料の頭金として一括払いにして
残りの200万円を分割にするということも考えられます。

 

 

 

 

基本はやっぱり離婚の慰謝料の払い方は、相手の誠意
ということになりますが、相手が亡くなった場合は、
そこで分割も終ってしまうことになります。

 

 

 

 

また離婚の原因が不倫の場合は、不倫相手にも慰謝料の
請求をすることができます。
この場合は分割ということはあまりなく、一括で払う
というのが一般的です。

 

 

 

 

もちろん、これも二人あるいは三人の中での取り決めなら、
金額も払い方も自由に決めることができます。
その場合は弁護士に相談して、慰謝料の金額や支払方法、
また問題点などを相談するといいのではないでしょうか。