離婚したときには親権を持たない方が養育費を払う

離婚したときには親権を持たない方が養育費を払う

 

 

 

 

 

 

両親が離婚した場合、子どもの親権を取った方が子どもを
育てることになります。
そうすると養育費は親権のない方がお金を負担するという
かたちになります。

 

 

 

 

この養育費も離婚するときに夫婦の協議の中で、お互い
納得のいくかたちが決まればそれでいいわけです。

 

 

 

そのときには離婚協議書など離婚に関するいろいろな
決め事をまとめて残しておくようにすると、離婚後
約束が守られなかったときなども有効になります。

 

 

 

 

離婚した後、親権のない方がいくらぐらいの養育費を
払うかということを決めるわけですが、どうしても
それが決まらないときには、養育費請求の調停を申し
立てることができます。

 

 

 

 

離婚に当り親権者と親権のない者との間で、養育費が
家庭裁判所で教育費請求の調停を申し込み、そこでも
納得いかないときは、必ず家庭裁判所が審判してくれる
というかたちになります。

 

 

 

 

離婚訴訟をした場合は、未成熟の子どもの養育費の
請求額は判決をもらえます。

 

 

 

多くの場合は離婚の場合、母親が親権を持つことがあるので
父親がいくら養育費を払うことになるかということを、
父母の資力などを考えて養育費の金額を出していきます。

 

 

 

 

親権は母親が持つことになっても、子どもを育てながら
仕事は思うようにできないのが現実です。

 

 

 

そのために離婚後親権者と子どもが路頭に迷わないため、
養育費をきちんと責任をもって払うことが必要になります。

 

 

 

 

離婚した後、親権のある親に子どもの養育費をいつまで
払うのかという基準は社会に出るまでということで、高校
卒業するまで養育費を払うという場合や、大学卒業まで
など親の資産によっても養育費がいつまでということは違ってきます。

 

 

 

 

またいくら養育費を約束しても、例えば父親が仕事を
やめて無職になり、資産がなければ養育費を払って
もらうことはできません。

 

 

 

 

そのために父親の性格なども考えて、一時金として払って
もらう方が確実だったりすることもあります。

 

 

 

しかし一時金もない場合は、もちろん月払いの養育費と
いうことになりますが、親権のある方に確実にずっとそれが
送られるという保証はない
のです。