離婚の場面で内容証明を出さなければいけない場面とは?

離婚の場面で内容証明を出さなければいけない場面とは?

 

 

 

 

 

 

内容証明郵便は、当事者間でやり取りする

 

手紙の内容について、郵便事業会社に

 

証明してもらうのが特徴です。

 

 

 

離婚の場面で内容証明郵便を

 

使用しなければならない場合はあるのでしょうか。

 

 

 

 

通常の手紙ではなく、内容を第三者に

 

証明してもらうということは、

 

その内容について紛争性がある場合に

 

内容証明郵便を利用します。

 

 

 

離婚についても協議内容に争いがあるのであれば

 

内容証明でやり取りをしたほうがいいでしょう。

 

協議離婚では、養育費の額や支払い方法について

 

争いが発生しやすいです。

 

 

 

口約束でも合意は成立するのが原則ですが、

 

金銭に関係する部分はやはり内容証明にして

 

証拠力を持たせたほうがいいでしょうね。

 

 

 

 

子供の親権や面会の制限事項なども、

 

離婚のときに争いになります。

 

特にお子さんがいる場合には、親権の問題で

 

揉める事が多いので双方の主張が食い違う場合には

 

内容証明で主張を明らかにします。

 

 

 

 

どんな場合にでも内容証明郵便を

 

利用する必要はありません。

 

離婚協議がスムーズに進んでいるにもかかわらず

 

内容証明を出したりすると余計に協議が

 

紛糾する可能性があります。

 

 

 

内容証明郵便には威圧的な効力があります。

 

内容証明を受取った側からすると、

 

相手方から強制的に主張されているイ

 

メージになってしまいがちです。

 

 

せっかくうまくいっている離婚の話し合いも、

 

一方的な主張の手紙を受取ってしまう事で

 

相手の心象を悪くしてしまうかもしれないので注意が必要です

 

 

 

その威圧的な効力があることを利用して

 

内容証明を作るのが本来の内容証明の

 

利用用途と言えるかもしれません。

 

 

 

 

一向に進展をみせない離婚協議を

 

加速させる意味で内容証明を作ることがあります。

 

通常の郵便局からではなく、裁判所の中の

 

郵便局の消印を押してもらい、

 

内容証明を送る場合もあります。

 

 

 

もちろん効果は、通常の郵便局から発送されたものと

 

変わりありませんが、消印が裁判所のものだと

 

受取った側のイメージがちょっと違うのだそうです。

 

 

 

今までの離婚協議の口頭のやり取りで

 

埒があかなかった事項も内容証明にすることで

 

争点が明らかになりますので、

 

内容証明の発送を打開策として

 

離婚協議を上手に展開させることも可能です。