離婚したときの親権を裁判所が決めるしかないとき
離婚したときには親権の問題が出てきますが、もちろん
双方の話し合いで裁判をせずに協議離婚ができれば、
それが一番簡単な方法です。
しかし離婚するときに、どうしても親権の問題で争うこと
になってしまう場合もあり、そうなると裁判をしていく方法
しかないことになります。
とはいっても、離婚する夫婦が親権のことで折り合いが
つかない場合に、すぐに裁判を行うということはできません。
離婚の親権争いは法廷で戦う前に、家庭裁判所で調停委員
を入れて話合いをする必要があります。
そのうえで、どうしても離婚した夫婦の考え方が合わずに
親権を譲らないということになると、家庭裁判所での調停
は不成立になります。
そうなると離婚した夫婦のどちらに親権があったら子どもの
ためになるかを、家事審判手続によって家庭裁判所が決める
ということになります。
親権者を決める基準は離婚した原因を作った方が不利などと
いうことは、裁判所としてあまり重視しないようです。
やはり離婚した両親の母親の方がどうしても、親権は有利だ
と言われています。
裁判所ではできるだけ、子どもにとって母親の方が子どもの
精神的な面でも必要であると判断することが多いようです。
しかし、そこでぶつかるのが生活力です。
親権を勝ち取り、子どもを育てるだけの経済的な力が離婚した
後もあるかということが、裁判所でもしっかり考えられるところです。
しかし10歳前後になった子どもの意見は裁判所では重視します。
小さい子どものほど、離婚してから母親の方が必要だと裁判所
では考えて親権を決めることが多くなります。
よほどのことがない限り母親に親権が決まることが多いようです。
母親の素行が相当悪いことや、生活や育児ができないような
病気がある場合、精神疾患などの場合、愛情に疑問がある場合
などは、母親に親権が認められないこともあります。
そのため、父親の方は親権を争った場合は負けることが多い
ため、初めから裁判所に委ねることをせず、協議で決めること
も多いようです。
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